FAQ

よくあるご質問

デザイナー紹介について

デザイナーを紹介してもらうのに費用は掛かりますか?

紹介デザイナーと成約の場合、初回案件の成約金額(税抜)の7%(別途消費税)を当センターにお納めいただきます。但し、ODC会員企業のご利用の場合は3%(別途消費税)とさせていただきます。なお、紹介デザイナーからも同率の成約手数料を当センターにお納めいただくこととしています。

デザイナーの紹介は何社紹介していただけますか?

原則として、複数紹介ということで、ご要望に適した約3社のデザイン事務所を紹介させていただきます。各社と面談いただき、相性や条件にマッチしたデザイン事務所(デザイナー)を選定いただく運びとなります。

大阪以外の企業であっても、相談できますか?

他の地域の企業様であっても、相談を受付しております。結果、大阪や近郊のデザイナーと上手くビジネスマッチングしていただければ、と考えております。

もしマッチングしなかった場合には、さらなる紹介が可能ですか?

再度、希望条件や課題などをヒアリングさせていただき、さらに1~2社紹介することも可能です。(納期や予算など、デザイナー側の意向もあり、お応えできない場合もありますので、ご了承ください)

ODC会員について

ODC会員の大きなメリットは何ですか?

歴史あるデザイン振興機関として認知されている大阪デザインセンターの会員として、対外的に高い信頼感を得ることができるほか、さまざまなクリエイティブな人材や情報が集積しているODCと関わり、交流や商談、コワーキング的な使い方ができるサロンスペースを利用いただく中で、マッチングの機会提供やネットワークが広がり、ビジネスチャンスに繋がります。

消費税インボイス制度について

大阪デザインセンターの対応状況を教えてください。

■当財団は、適格請求書発行事業者です。

■当財団の適格請求書発行事業者登録番号は以下となります。
【登録番号】T5120005003915

■お客様が消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、適格請求書発行事業者が交付する「適格請求書(インボイス)」の保存がお客様ご自身で必要となります。

■会費及び入会金については不課税取引となりますので、適格請求書(インボイス)を発行することはできません。

■セミナー受講料、ポスト利用料、コピー代金等は課税取引となります。
クレジットカード決済で代金を支払われた場合、決済代行プラットフォームのStripeより発行される請求書や領収書は、適格請求書(インボイス)には該当しません。課税取引について、適格請求書(インボイス)を必要とされる場合には、当センターにおいて別途作成致しますので、ご連絡ください。

■インボイス制度そのものにつきましては、下記リンク先をご参照願います。
https://www.osakadc.jp/news/17084/

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